1952-06-19 第13回国会 衆議院 本会議 第57号
その三、無線局の従事者に関し、新たに航空級無線通信士の資格と航空機通信長の配置を規定したこと、第一級及び第二級の無線通信士の従事範囲に、船舶無線に準じて航空無線の通信操作及び技術操作を加えたこと並びに聽守員級無線通信士の資格を廃止したこと。
その三、無線局の従事者に関し、新たに航空級無線通信士の資格と航空機通信長の配置を規定したこと、第一級及び第二級の無線通信士の従事範囲に、船舶無線に準じて航空無線の通信操作及び技術操作を加えたこと並びに聽守員級無線通信士の資格を廃止したこと。
第三点は、第四十條で無線従事者の資格の区分中から聽守員級無線通信士を削り、一方附則第二項においてこの改正法律施行の際、現にその資格を有している者は、その免許有効期間内は、なお従前の例によることにしようとしておるのでありますが、とすると、これらの者は実際上昭和三十年までは、第三十九條によつて第四十條の現行規定通り遭難信号、緊急信号及び安全信号の聽守に限る船舶無線電信の通信操作ができることとなると思われますが
○長谷政府委員 ただいまお尋ねの聽守員級無線通信士の資格は、新しい條約におきましては認められないことになりましたので、従つて今回の改正では、第四十條から聽守員級無線通信士の項を削除する、結局そういう制度がなくなることになりますが、現実にこの資格を持つておられる方がございますから、そういう方々の権利を奪うということにはならないようにこの規定を設けたのでございまして、お話の通りその有効期間の満了するまでその
即ち第一級無線通信士及び第二級無線通信士は航空機の無線設備の操作もできるものとし、航空級無線通信士の資格を新たに設け聽守員級無線通信士の資格を廃止し、右のほか無線従事者の従事範囲につきまして実状に応ずるように若干の改正を行うものでございます。 次に第五十條でございます。
併しながらこの聽守員級であるとか、或いは多少SOSぐらいは知つておるというようなときに、遭難が起つたというような特殊の事情の場合は、これは船長でも、機関長でも、誰でもその操作をしていいというふうに考えております。
○政府委員(網島毅君) 現在でも聽守員級というのはございます。ただ無線局の定員の中にはこれを含めておらないということだけでございます。
○小林勝馬君 現在通りと言われるが、現在は聽守員級は廃止になつておると思いますが、現花聽守員級を設定しておられるのですか。
○小林勝馬君 この上段の部で、聽守員級の無線通信士を復活されておりますが、実際現実に従来の聽守員級ぐらいのものであつて、有名無実と申しますか、外の職務を持つていながらただ名目のみ聽守員級を以て当てられた面が非常に多くて、そういう面を是正するために聽守員級を今まで除外されておつたと思いますが、わざわざここで又活かされた理由を御説明願います。
しかし将来におきまして、非常に確実に働くところのオート・アラームが出て参りましたならば、聽守員級、あるいはその聽守のための通信士のかわりをするということは、当然考えられることでございまして、これは海上における人命安全條約から申しましても、そういうことは認めなければならないのではないかと、私どもは考えておる次第であります。
○江崎(一)委員 これ以上申しませんが、日本共産党は聽守員級というものはなくすべきだと考えております。 次に特殊無線技士というのはどういうものですか。
但しその場合、その通信に従事しておつたのは聽守員級ではございません。
○江崎(一)委員 聽守員級でなくてすらそういう誤謬を犯す。だからそれよりももつと程度の低い聽守員級を従事させますと、こういうような危険が起る機会がますます多いと思う。
また聽守員級の通信士、ただ安全信号だけを聞いておれば済むというような通信士がどんなものであるか。通信士の質の低下即船の安全の低下ということをおぼしめして、こうした形の通信士の登場することも、やはり削つていただけるものなら削つていただきたいのであります。
聽守員級まで落ちるかどうかわかりませんが、聽守員級に落ちるというような技能を持つようなときもあるかもしれぬと思う。これは人間でありますから……。機械でも磨滅するとなかなかうまくその能力を発揮できないということも私は聞いておる。
○田島(ひ)委員 船主の方の立場としては、どうしても利害関係がありまするから、いろいろ御意見はありましようが、人命と財貨とを左右するような大切な問題が、かんじんな働いておる方に納得できないような法案がもし通過するといたしますれば、たいへんな問題だと思いますので、宮入さんからもう一応この点について御説明をいただきまして、なお四十條の聽守員級のことについて相当御説明がありましたが、この点でも過去にどういうような
もう一つ第四十條の聽守員級無線通信士ということについて述べます。この聽守員級と言いますのは、戰争後船舶の安全法の適用を受けまして船舶の安全信号のみを聽取する、職責としてこの免状が制定されたのでありますが、これは第一次世界大戦の直後だと思います。その後これじやどうにもならないというので、いずれ皆さんのお耳に入ります自働警急受信機、オートアラームというものに、人間が機械に置き替えられました。
たとえば現在無線通信士といたしまして、第一級、第二級、第三級、電話級及び聽守員級という区別がございまするが、これに対しましては、今後もこの電波法案に規定されておりまするところのそれぞれの資格等級を、そのまま取得し得ることになつておるのであります。 次に第五章は、無線局の運用でございまするが、無線局がその業務を遂行するに際しまして、従わなければならない規律を定めてございます。